>>464
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2018/30taikou_04.htm

マル4 平成27年度税制改正において講じた旧3級品の製造たばこに係る国及び地方のたばこ税並びにたばこ特別税の税率の経過措置について、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間の税率は、同年9月30日まで適用する。