>法律上、電子たばこ用のカートリッジ及びリキッド(いずれもニコチンを含有するもの。以下同じ。)は医薬品に該当します。

「ニコチン入りリキッドが染み込んだカートリッジ」が引っかかるだけではないのか?
JUULとかのアレ。