0150774mgさん垢版 | 大砲2017/12/15(金) 19:59:49.18ID:Mu79/bHp >法律上、電子たばこ用のカートリッジ及びリキッド(いずれもニコチンを含有するもの。以下同じ。)は医薬品に該当します。 「ニコチン入りリキッドが染み込んだカートリッジ」が引っかかるだけではないのか? JUULとかのアレ。