>>306
いまチラッと厚生労働省のサイト掘ってきたんだが
税関限りの確認で通関が可能な数量は、用法用量からみて1ヶ月分(タバコ 1,200 本分又は吸入回数 12,000回分。カートリッジの場合は 60 個、リキッドの場合は 120ml。)
って書いてあるな
1ヶ月の判断は税関の判断で明確な定義はないっぽい
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/0000143174.pdf