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毒物及び劇物取締法 第二条
この法律で「毒物」とは、別表第一に掲げる物であつて、医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。
別表第一 二十八 前各号に掲げる物のほか、前各号に掲げる物を含有する製剤その他の毒性を有する物であつて政令で定めるもの

毒物及び劇物指定令 第一条 毒物及び劇物取締法(以下「法」という。)別表第一第二十八号の規定に基づき、次に掲げる物を毒物に指定する。
二十 ニコチンを含有する製剤
二十一 ニコチン塩類及びこれを含有する製剤

毒物じゃないの?