>>768
無能すぎwww

第二条 この法律で「毒物」とは、別表第一に掲げる物であつて、医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。

医薬品及び医薬部外品以外のものをいう
医薬品及び医薬部外品以外のものをいう
医薬品及び医薬部外品以外のものをいう

無能にも理解できるように3回書いてやったぞwww