Q63
電子たばこは法の規制対象に該当するのか。また、輸入する場合の方法は。

A63
法律上、電子たばこ用のカートリッジ及びリキッド
(いずれもニコチンを含有するもの。以下同じ。)は医薬品に該当します。

税関限りの確認で通関が可能な数量は、用法用量からみて1ヶ月分
(タバコ 1,200 本分又は吸入回数 12,000 回分。カートリッジの場合は 60 個、リキッドの場合は 120ml。)とし、
1ヶ月分を超えてカートリッジやリキッドを個人輸入する場合は、薬監証明の取得が必要です。

(以下略)

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/0000143174.pdf