>>486
そういう場合も先に肖像権になるんだってばよ
すまんが今から仕事だからもう消えるけど
今後写真関連でなんか困り事あったら個人事務所でも法テラスでもいいから相談してみてね
この場合は著作物侵害に該当するのか肖像権侵害に該当するのか確認したい
って言えば無料相談だけでもどっちに該当するか判断してくれる
そっから先の内容については有料相談になるから断っちゃっていいと思う