>>51
> 逆にこの範囲に収まるのであれば、私立の小中学校で教育を施すことも可能。
> 従って、その私立の学校が進化論を否定し創造論を教えるぶんには、
> 内容自体の適切性の問題は別として、憲法26条違反にはならない。

要するに、あなたが問題にしているのは創造論、創造科学教育などの
思想教育じゃないんだよね?
しかし>>1やスレッドのタイトルを見ると、
まるで「創造論教育=ホームスクール」であるかのような物言いになっている。
そのことの矛盾は認めるんだね。