>>53
日本国憲法の記述に関するかぎりは「普通教育」は「普通の教育」と
定めているにすぎないね。
日本国憲法それ自体はそれ以上の意味を国が定める法に対して命じていない。
つまり、現行憲法下でも学校教育の制度形態以外での普通教育の可能性を
認める法を制定することは可能。

一般の法解釈では、この普通教育とは職業訓練教育などに相対する意味である
とされている。
教育と一口に言っても、例えば歌舞伎役者の卵が歌舞伎の演技の指導を受けるとか、
演歌歌手になることを夢見ている子が歌のレッスンを受けることなどとかね。
これらは職業訓練上の教育であって普通教育ではない、という意味でね。