>>109の続き
少年審判でA少年のアリバイ主張が本格化してから、
山形県警は送致時資料に倍する補充捜査結果を家裁に送りつけたんだけど、

その中で、県警はD女の証言は否定できないと認めた上で
A少年はD女と出会った後で学校に引き返して犯行に加わったと言っている。
だけど、それを認めた場合、本来であれば詳細に作られたとされる
A少年の自白調書が吹っ飛ぶ筈。

余りの不自然さにA少年を直接審理した山形家裁も民事の一審山形地裁も
そんなふざけた主張は認めず結局の所A少年の関与は認定できないと判断した。

本件で一緒に補導された別の少年を担当して保護処分を言い渡した山形家裁の決定があって、
少年の抗告を受けた仙台高裁は不処分となったA少年を含む逮捕補導組全員が関与したと
強制力の無い傍論で認定してる。
だけど、D女の証言は否定されていない。

遺族側は一貫して犯人一味の証言が何故信用出来ると主張して、
民事の一審山形地裁はC少年の自白中、D女が謝罪している間も一貫して
A少年のアリバイを主張していた事等も考慮してD女の証言を信用している。

初めてD女の証言が否定されたのは、なんと民事の高裁判決と言うとんでもなく後になってから
そこで初めて、過去の司法判断全てや山形県警すら認めたD女の証言を否定して
全部のアリバイ証言は信用出来ず、最初からA少年が犯行に関与したと当初のストーリーに先祖返りした。