>>126
内藤氏の著書で読んだ所では、
山形の事件に就いて自分でマットに顔を突っ込んだと言う
「あり得ない主張」をした事が
「人権派弁護士」と距離を置いた動機だと言ってましたね。

但し、そもそも論として、司法解剖医からして
「自他為負傷、但し他為を証明する積極的所見無し」(要旨)
と結論付けていて、
遺体写真等を鑑定した別の専門医が他人の関与は無かったと見るのが相当との結論を出してる

尚、7人全員の犯行関与を認定した仙台高裁民事も、
暴力事件との結論を出した更に別の専門家の意見も含めて検討した結果、
遺体から他人の関与は立証出来ないけど他の証拠や経験則からして事件性はあったのだろうとの結論

当時の検面調書の中にも、
当時の生徒の中で用具室でマットに顔を入れる遊びはあったとの記述あり

山形地裁判決民事が指摘してる事で、
山形県警は発覚直後から事件性を疑って当時体育館にいた生徒から徹底した聴取をしてるけど
その時点では目撃者が出て来なかった。

山形県警本部長が早期から事件性を断定してたのは、
葬式の時に本部長から事件以外あり得ないと言われたと遺族も証言してて、
この当時の本部長は後に「週刊新潮」で何度も慎重に聴取した、自白の強要はあり得ないと
元少年を犯人とするコメントを繰り返してる。

少なくともあの事件を受任した弁護士として放置出来る論点では無かった訳ですね。