【確かなこと】
1993年1月13日 警察・検察はその日の午後4時 55分から
5時までの5分間が犯行時間と決定しています。
当時中1の男子生徒を死に至らせたとし犯行を自供に追い込んだ事件です。
体育館の使用交代時間のみが犯行時間と立証し、審判をしました。
その実行行為を検証しようと試みれば、体育館用具室で主に跳び箱と
体育用・長マットを巻いて立てかけてあったその七本の内、一番左奥のマットに
頭から押し込んで死に至らせたとするものですが、家裁判事の判決文です。
【マット室は狭いのに被害者も含め8人も入って供述したとおりのプロレス技 をかけることが可能なのか
疑問である。1.28実況見分調書でも全員が入っ た状況でのプロレス技の再現は行われていないし、
互いに位置を交代する際 に 他の少年と接触せざるを得ない状況であるが、その点の説明もない。】とし犯罪を事実上立証する証拠となるものは自白調書のみのため、
全員の自白に齟齬の内容にするため自白の内容を突き合わせなければならず。
1人1人の自白内容が5分で収まる内容ではなかったのです。

所轄の仕事のはずが、県警本部長主導の全体主義の徹底と、裁判所の右習えが引き起こした事件です。