まず、義務教育とはを調べるとこうありました。
日本国憲法第26条第2項に、「すべて国民は、法律の定めるところにより、
その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、
これを無償とする。」と定められており、この規定に基づく教育を
「義務教育」と呼称している。そのため、保護者は、学齢期の人を
小中学校などに通学するように取り計らう義務がある。これを就学義務
(就学させる義務)という。