0003山形県新庄在住者・和泉眞理垢版 | 栗砲2015/09/16(水) 08:01:15.25 まず、義務教育とはを調べるとこうありました。 日本国憲法第26条第2項に、「すべて国民は、法律の定めるところにより、 その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、 これを無償とする。」と定められており、この規定に基づく教育を 「義務教育」と呼称している。そのため、保護者は、学齢期の人を 小中学校などに通学するように取り計らう義務がある。これを就学義務 (就学させる義務)という。