343 : 名無しさん@社会人 2016/10/02(日) 13:05:43.04

『しかしながら,実験結果等のデータ自体は,事実又はアイディアであって,著作物ではない以上,そのようなデータを一般的な手法に基づき表現したのみのグラフは,多少の表現の幅はあり得るものであっても,なお,著作物としての創作性を有しないものと解すべきである。

なぜなら,上記のようなグラフまでを著作物として保護することになれば,事実又はアイディアについては万人の共通財産として著作権法上の自由な利用が許されるべきであるとの趣旨に反する結果となるからである。』

H17. 5.25 知財高裁 平成17(ネ)10038 著作権侵害差止等請求

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/575/009575_hanrei.pdf