私には、
なぜ体育館用具室でリンチが、起こりえるとの判断が生じたかをのか、そうした判断
が、なぜ可能であったのかが、引っかかり、特に【被害者の人権】という著書が世に出
てからこの事が、不可解で不可解でしかたが有りませんでした。
体育館用具室の用途の機能は、体育館の押し入れであり、そのシンプルな構造の内部は
灯り取りの全く必要の無い押し入れ構造でしか無かったのに、体育館用具室は全く、
開放された状況で、暗がりの全く無い場所としてリンチ可能、殴る蹴る可能な場所と、
レスリング技可能の人目に付かない空間と出来たのかが不可解です。

http://yoshimine.dreama.jp/blog/146.htmlに所轄図面が示されている。
この図面をキチンと見ると、戸が全部外したいた状態の図面です。
なぜこのような図面が作成されたのでしょう。それは簡単な理由です。
体育館用具室の戸を全部外した状況でなければ、内部が見えないからです。
では、戸を全開して用具室を見る状況が、体育館用具室の平常状態であるか?です。
その開放された状況の体育館用具室では、誰かを監禁可能でしょうか?不可能でしょう。

ここで、警察は大きな勘違いで鑑識図面を作成しているのです。
体育館用具室の中で1人巻いて立てて収納された状態では、用具室の引き戸を用具室と
内部を隔てて、当夜体育館には沼田スポーツ少年団22名とそのバトミントン部の監督
2人も用具室内は、全く
なぜこのように言えるのかなら、1人の少年の死は、この用具室の戸がピッタリ閉まっ
た状態では、その体育館用具室に居合わせた、沼田スポーツ少年団バトミントン部の少年達が
22名に発見されなかったのです。

たった1人の体育館用具室でたった1人真っ暗闇の中で7本の体育用左奥の巻いて
立ててあった用具室から発見されましたが、