遠隔地は電話会議でしてくれる場合もあります。東京で訴えがおこり東京近辺なら神奈川あたり以遠なら
電話会議方式(民事訴訟規則91条第一項)もあります。
相手さまの訴えに対しては反訴(民事訴訟法146条)が認められる場合もあります。横田さんは併合
のことをおっしゃってましたが。
なお詳しくは弁護士無料相談などで確認なされてください。
失敗さん、早く司法試験とおるといいですね。


あの弁護士せんせ判例あるあるだけど、判例変更もあるし、裁判所によって
異なる判決もあります。