0592名無しさん@社会人垢版 | 大砲2024/05/09(木) 14:12:05.49 遠隔地は電話会議でしてくれる場合もあります。東京で訴えがおこり東京近辺なら神奈川あたり以遠なら 電話会議方式(民事訴訟規則91条第一項)もあります。 相手さまの訴えに対しては反訴(民事訴訟法146条)が認められる場合もあります。横田さんは併合 のことをおっしゃってましたが。 なお詳しくは弁護士無料相談などで確認なされてください。 失敗さん、早く司法試験とおるといいですね。 あの弁護士せんせ判例あるあるだけど、判例変更もあるし、裁判所によって 異なる判決もあります。