民法改正に合わせて他の法律が定めるルールも変わる
旅券法の改正で有効期間が10年のパスポート(旅券)は18歳から取れるようになる
現行では20歳にならないと取得はできなかった
国籍法の改正で国籍選択の年齢も引き下げる
今は日本と外国の両方の国籍を持つ重国籍になった時点で20歳未満なら22歳になるまでに20歳以上なら2年以内にいずれかの国籍を選ぶ必要があるがそれぞれ2歳ずつ引き下げる