>>336
著作権法第38条1項の規定により、自由利用が認められるのは以下の(1)〜(3)の要件をすべて満たすとき
(1) 営利を目的としない
(2) 聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもってするかを問わず、著作物の提供又は提示に付き受ける対価)を受けない
(3) 実演家に報酬が支払われない

なので作新学院が
(1)甲子園応援席で営利目的に演奏していた
(2)作新学院の演奏を聴くために来てお金を払ったお客さんがいた
(3)作新学院の演奏者の中に報酬をもらってる人がいた(顧問の先生の給料は演奏対価ではなく引率業務対価等なのでカウントされない)
ってことがない限り問題ないよ。