(著作権法)
第五款 著作権の制限
(私的使用のための複製)
第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、
個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」
という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。

バンド内でのコピーが”家庭内その他これに準ずる限られた範囲内”になるかどうかがポイント
まあ団員が家族だけならセーフだろう