>>810
今調べてきたよ

学校の吹奏楽団体が大丈夫なのは

教育機関での「複製」に関しては、以下5つの要件をすべて満たす場合には著作権者の許諾を受けなくても良いとされています。

1. 学校その他の教育機関であること(営利を目的として設置されているものを除く)

2. 教育を担任する教員や教育や授業を受ける児童・生徒がおこなう複製であること

3. 授業の過程での使用を目的としていること

4. 必要と認められる限度内であること

5. その著作物の種類や用途、複製する部数や態様などから考慮して、著作者の利益を不当に害しないこと

だからうっつーのとこは別ね