>>819
各社容認と法で認められるのは似て非なるもの。同じ出版譜をいちいちこれは良くてこれはダメとさせるのは、正しい使用法の浸透には繋がらないよ。

あと、部活動でのコピーは現在はアウトよりのグレーゾーン。
ジャスラックとかいう団体は
「楽譜などをコピーする場合
ブラスバンド部や合唱部などのクラブ活動で楽譜をコピーする場合には、手続きが必要です。」
と主張している。
根拠は著作権法第三十五条に
「その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において」
とあるので「部活動は授業ではない!」というロジックらしい。
あくまで権利団体の法解釈主張であって判例がある訳ではないみたいだが、昨今の「音楽教室は公衆への演奏披露!」みたいな事言い出す団体なので駄目っちゃだめなのかもしれん。