自称おまわりさんてJASRACの解釈のことだろうけどその問題とは違う
一般バンドは学校じゃないから著作権の制限事項にあたらない
購入してもいない楽譜をコピーして演奏に使用することは著作権法違反

最近のだと明確にNo Copyて書いてあるだろ