著作権法第21条
著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。
これによりコピーは全て違法。ただし
第30条【私的使用のための複製】
第31条【図書館等における複製】
第35条【学校その他の教育機関における複製等】
に該当する場合のみ21条の権利は制限される

法律に書いてあるのはこれだけ

どうしてもシロだって言いたいならどの条文で著作者の権利が制限されてるのか述べれば良いだけなのに一切できないバカ。