>>925
自分で買った楽譜を自分で使うためにコピーはOKだよ。ジャスラックとかも言ってる。

>>926
釣れた。
第35条は
学校その他の教育機関において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。
なので題こそ「学校」という文言だが許可してるのは「授業」だけな。
なのでこの条文適用するためには「部活動は授業である」ことが認められなければならない。
ところが「部活動」が「授業」では無いの判例で確定してんだよ。じゃないと教員の時間外労働認めることになってしまうからね。
残念すぎるバカでした。