>>984
>権利者側が一方的な強者にならぬよう、法は例外を認め、法が命じるのは
「最低限の権利は保証するから、同一性保持権を盾に、利用者の自由を奪わないように」と言っている方

実際はやむを得なくもなんでもない改変でも、言い方次第でやむを得ない事に出来ると繰り返し言って来たのは貴方です。
それが通るなら、恐らく通るでしょうが(苦笑)、
一方的な強者になるのはむしろ利用者側と言えましょう。
まさにそれがあるからこそ、リスペクトの有無が問題になってくるのだと思います。