【音楽】テクノ大国崩壊か?ドイツでDJが登録・課金制に…使用料1曲につき0.13ユーロ

内容は”すべてのDJはGEMAなどの著作権管理業者と契約し、かつそのプレイにデジタルコピー楽曲を使用する際、
その場に持ち込んだコピー楽曲1曲につき0.13ユーロの楽曲使用料を支払わなくていけない”というもの。法律は
4月1日から施行され、これに反した場合は処罰の対象となる。現在のレートで換算すると0.13ユーロは約16円。
仮に10000曲入ったパソコンを持ち込めば16万円もの使用料を支払わねばならず、よほどの大物でない限り
それだけでギャラが吹き飛ぶばかりか自腹を切ることになる。