>>741
示談とか関係ないから
事件そのものを"取り下げさせ"れば良いだけだから

被害届を出しても、取り調べ中はまだ、
"届け"は受理されてない状態、取り調べ中に取り下げれば
事件そのものが無かったコトになる
"届け出"が"不受理"の場合は、事件其の物が無くなる
記録にも残らない

君の言ってるのは被害届が受理された後の
起訴猶予の話、
全然違うから