すみません。特許の請求項を追加した場合で補正になるのって
明細書にその追加内容が記載されている場合ですよね?
明細書に記載がないと、もとの特許を優先権主張した上で
請求項を追加することになり、その場合は補正ではないと思いま
すが、どうでしょうか?