青少年育成条例は両者の同意があれば憲法が保障する幸福追求権に違反する、が趣旨。
多少の小遣いをあげても同じということ。

最高裁大法廷での判例変更は、次に最高裁大法廷で見直されるまでは今後の絶対的な規定になる。

現実問題としても晶と聖の関係は条例では裁くことが出来ず教育委員会も処分は出来ない。

人事権は校長の意見を聞いた上で教育委員会にあるので平等性確保のため移動や担任交代になるが、降格などの懲戒処分は出来ない。