問題は教師と(同じ学校の)生徒の場合。

両想いなら判例では無罪だが、親が教育委員会に持って行けば懲戒免職、学校に持って行けば依願退職が普通。
聖の中学教師時代の処分は実世界に即している。

しかし、3年後に小学校の副担任として働いていた時に、処分を受けて3年以上経っているのに(しかも校長が雇うのを認めている)新たな処分(退職どころか副担任を外して事務補助にすることも)は学校側は出来ない。