【TBS火22】中学聖日記 part18【有村架純】
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公式サイト
http://www.tbs.co.jp/chugakuseinikki_tbs/
キャスト
・末永聖(すえなが・ひじり 25歳)/有村架純
・黒岩晶/岡田健史
・川合勝太郎(かわい・しょうたろう 28歳)/町田啓太
・原口律(はらぐち・りつ 39歳)/吉田羊
・黒岩愛子(くろいわ・あいこ 45歳)/夏川結衣
・塩谷三千代(しおや・みちよ 55歳)/夏木マリ
・丹羽千鶴(にわ・ちづる 43歳)/友近
・上布茂(じょうぶ・しげる 45歳)/マキタスポーツ
・岩崎るな/小野莉奈
脚本/金子ありさ
演出/塚原あゆ子、竹村謙太郎、坪井敏雄
主題歌/Uru「プロローグ」
※前スレ
【TBS火22】中学聖日記 part17【有村架純】【アスペ禁止】
http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/tvd/1543318209/ 岡田君が可愛いのがいいよな。
ブサイクでは成立しない。 >>148
最高裁が青少年育成条例違反の定義を示しているね。
性行為だけが目的とか、金銭目的とかが述べられているけど、両想いのときに親の合意が必要とは書かれていない。
両想いで14〜17歳で有罪の判決は無いと思う。
連れ回して親の申告で誘拐罪とかで逮捕されたのはあるけど、知る限り、最近でも両想いで青少年育成条例違反で有罪になったケースは無い。
聖の問題になりそうなのは、中学教師時代より船で2泊して親は息子が何処に居るか分からない状態の時。
これは18歳になっても親権が及ぶ年齢なので誘拐罪が適応される可能性がある。
もちろん、父親の発言や聖や晶の行動を明らかにすれば起訴されることは無くて無罪になるでしょう。 >>149
昔のだしいくら最高裁でもそれは判例でしかない。もしそれとそっくりの事件があっても最高裁が同じ判決下すとは限らないから。だから両思いならokにはならんのよ。あくまで可能性の問題でしかないから。 現在は10年前と比べて条例が改正されてるのも多い。例えば東京都では2005年の条例改正より前は18歳未満でも合意なら逮捕までは難しかったけど2005年に合意でもダメに変わった。唯一淫行条例がなかった長野も2016年か17年に淫行条例が制定された >>150
最高裁の判例は法律と同じようなもの。
最高裁判例を覆すのは最高裁にしか出来ない。
親権が過大すぎるという問題で子供が虐待で死んで行く事件が多く、14歳以上なら恋愛に関しては親権が及ばなく両想いならば問題ないという流れは出来ている。
最近の方が2007年判決より甘く、両者に愛があることを示せば青少年育成育成条例違反には成らなくなった。
今は、個人の人権から、青少年育成条例自体が憲法違反ではないかとの議論も盛んになっている。
それとは別に、教師と生徒の問題は、付き合うことの問題より、生徒間での平等性を保てない観点から、学校は依願退職にすることが多い。
親が直接に教育委員会に訴えれば、懲戒解雇になることが多い、が、学校に相談することが多いので、今は聖のように依願退職が最も多い。 てかよくみたら最高裁じゃなくて簡裁じゃないか笑 簡裁で無罪判決出ても裁判長が変われば有罪になってた可能性はあるし、警察や検察が不服でまた裁判すれば有罪になってた可能性はある。それだけで恋愛関係なら違法にはならないと考えるのはお粗末だよ。 >>152
無罪判決を出したのは簡裁って書いてるじゃん。法律をよく知らないみたいだからいいこと教えてあげるね。そういう事件を参考に教師と生徒の場合についても当てはめてるけどまず、児童福祉法では教師と18歳未満の恋愛は禁止されている。 >>155
少年のことは家裁だよね。
検察が関われるようになったのに上告しなかった。
同じような両想いの案件で大人が有罪になったものを示して欲しいね、おそらく無い。
もちろん、誘拐罪とかは別に。
聖の中学教師時代の問題より、晶と2日間行方不明になったことの方が誘拐罪として捕まる可能性が高い。
まあ、親父さんの証言などで逮捕されても起訴されず無罪になるだろうけど。 アンカーミス
>> >>155
少年のことは家裁だよね。
検察が関われるようになったのに上告しなかった。
同じような両想いの案件で大人が有罪になったものを示して欲しいね、おそらく無い。
もちろん、誘拐罪とかは別に。
聖の中学教師時代の問題より、晶と2日間行方不明になったことの方が誘拐罪として捕まる可能性が高い。
まあ、親父さんの証言などで逮捕されても起訴されず無罪になるだろうけど。 >>152
勘違いしてるなあ。よくある教師の懲戒免職は教師としての立場での処分であって、青少年健全育成条例などの違法的な処分とは別もの。だから解雇された後にでも警察から取り調べや事情聴取をうけた後、裁判になる例はある。貴方はさ素人でしょ? >>156
なら弁護士に聞いてみな。全国ニュースになってない事件なんて山ほどある。おそらくないって事はよくは知らないって事だよね?あまりにも単純すぎるよ考え方が。 >>154
両想いの教師と生徒の性的行為で有罪になった案件を示して欲しい。
この前のディズニーランドの中学3男子と25歳上くらいの女性教師との案件も警察は手も出していないよね。
親が教育委員会に訴えたから懲戒解雇になったけど。 >>157
それでは3月のディズニーの件は警察が関与しなかったのはどうして?
ちなみに、弟が弁護士なので、最近は子供の人権が重視されるようになったと言っていた。
今は寝ているので細かな議論を私では出来ないが。 >>157
あの件は、教育委員会での処分で終わるとのこと。
>>158
両想いの件で有罪になるケースは騙していたことが十分に疑われる件以外は無いみたい。 >>159
その事件で教育委員会は最初は刑事告訴するつもりだったけど不適切な行為は2人で一緒に出かけたり、キスしただけで生徒側の意向も考え教育委員会として立場上、生徒の意見も取り入れて刑事告訴しなかっただけ。あくまで教育委員会側が。 >>159
佐賀で40代女性教師が17歳の生徒と恋愛関係になり猥褻行為して逮捕。勘違いしてるけど貴方が最初に恋愛関係であれば違法にならないというからそれを証明するソースを見せなきゃいけないんだよ? >>160
関与してないというけど貴方は警察に聞いたの?依願退職した後に警察が事情聴取として呼ぶ事はあるしなんともいえないよ。佐賀で23歳女性教師が男子生徒と交際して性的関係を持ちそれがばれて懲戒免職後に警察から健全育成条例違反で書類送検されてるけどね。 >>161
教育委員会の処分で終わる?へえではソース見せてよ。 貴方の言うように生徒と恋愛関係であれば違法にならないのに、なぜ佐賀の40代女性教師は17歳と恋愛関係になり性行為して逮捕されたの?2014年に23歳の高校の女性教師が男子生徒と交際して性的関係を持ち書類送検されてるけどなぜ? >>162〜
>>166
生徒との駆け落ちは誘拐罪で捕まる。
3月の青少年育成条例違反で教育委員会から懲戒解雇になった人の逮捕のニュースはあった?
それに妻子ある34歳が17歳と両想いで性的関係を持っていたけど親が訴えても無罪だった142
>>142
は以前の最高裁判例を元にして無罪になっており、その後の判決は新たな最高裁の判例が出来なければ変わりようが無い。
時代や世論によって変わるのは法律内で定められた罪の重さであって、無罪か有罪かは最高裁の判例が変わらなければ>>142に反して有罪になることはない。 ↓最高裁の淫行の定義。この後に変更なし。
「青少年保護育成条例」をめぐっては、そもそも条例自体が合憲なのかが争われた判例もある。1982年の最高裁判決では、「淫行」という抽象的な言葉について、
「青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為」
と規定している。上山弁護士は「最高裁判例を明確化したという点で意義がある」と今回の判決について評価している。 >>167
残念ながら誘拐罪で逮捕なんてどこにも書かれてはいませーん!佐賀の40代女性教師は16歳の男子生徒に淫らな行為をしたから青少年健全育成条例違反で逮捕ってかいてあるよ。純粋な恋愛だったらしい。貴方の言うように恋愛関係だったのに何故逮捕されたの?説明してね。 >>167
貴方の反論材料はその妻子ある34歳が17歳と淫行した事件だけ。他にないの? >>169
実務上は結婚を前提にしてるなどではないと淫行とされる可能性が高いんだよ。 てか恋愛感情あれば無罪ならばみんな恋愛感情がありましたといえばいいだけだよね、この条例は子供を守るためにある、そして子供の健全性を奪ってはならない、だから恋愛感情あればokなんていうほど単純な話ではない
なんでいい歳しててそんなこともわからないの? 法律に詳しくない人でも未成年はよくないと考える人が多い >>171
連れ回したりすれば悪質であり逮捕される、当たり前。
誘拐罪を見据えた逮捕だね。
殺人罪の人が最初は死体遺棄で逮捕されるのと同じ。
ところで、両想いで未成年に淫行して有罪になった例を示して欲しい。
駆け落ちとかしていない例を。
おそらく無いと思うよ。 両想いで未成年に淫行して。
↓
両想いで14〜17歳に性行為などをして有罪になったケースを教えて欲しい。
親が訴えれば逮捕はされるだろうけど裁判では(両想いが証明されれば)無罪になる。 >>171
佐賀の件は、2人が裸で車の中にいたのを警察官が見つけたので現行犯だね。
親が捜索願いを出していて現場を見つけた。
これは見逃す訳にはいかないし誘拐の疑いも強い。
ところで、この件の判決を探しても出てこない。
もしかしたら、誘拐罪が成立しなければ有罪に出来ないんじゃない?
まあ、誘拐罪が成立しなくても、流石に悪質と取られて罰金刑くらいになると予想はしているけど。 >>175
何度もいってるけど逮捕容疑はわいせつしたからって書いてるでしょ。記事見てきなよ。どこに誘拐ってかいてるの?ならなぜ逮捕容疑は連れ回しによる誘拐と書いてないの?それをちゃんと説明してほしい。 >>176
その前に貴方がちゃんと恋愛関係なら無罪というきちんとしたソースを提示してね。元は貴方が恋愛関係なら無罪といったんだから、なんで見せないの? >>177
親が捜索願を出していたというのはどこの情報源?見せてほしい。こっちが知る限りは親の捜索願は出ていなかったはずパトロール中の警察が公園近くにとまってる車を不審に思って近づいたら、で発覚したはず。 1
佐賀の40代女性教師が逮捕された件についてわいせつ容疑で捕まったと書かれているけど、貴方は連れ回したから逮捕されてるといってる。ならなぜ連れ回し容疑で逮捕と書かれてないのか説明して。誘拐罪になるかもという理由で逮捕とかめちゃくちゃだよあなた。 だな175が恋愛関係なら無罪になるというソースを見せればいいだけ
信用できるソース見せれば解決だろ
見せられないなら175はうそつきってことだな 誘拐罪を見据えた逮捕(ありえないけど仮にそうだとして)にしてもなぜわいせつ容疑で逮捕と書く必要があるの?まずここから説明してよ。他の内容は今はどうでもいいから。 >>181
通常、殺人事件は先ずは死体遺棄容疑で逮捕する。
この場合も、初犯の青少年育成条例違反はせいぜい罰金刑なので、先ずは青少年育成条例違反で逮捕する。
誘拐罪は懲役刑が基本だから、そちらを狙うのは明らかだよ。
まあ、この女性教師は書類送検された記録は残っているけど逮捕されたかどうかは分からんけどね。
当時は載っていたけど、警察に届けたことは既に消えているね、そのために警察は捜索していた。
既に刑罰が下されたことも調べられないので、誘拐罪は証拠不十分だったようだね。
青少年育成条例違反も生徒の両想いでディズニーランドなどの普通のデートをしていてから性関係を結ぶようになっていたら有罪は難しいと思うよ。
まあ、両想いは17歳が主張しても中々認められないので2人の関係の経緯から判断される。
最初のデートで性関係を結んでいたらアウトで、順を追って関係を深めていた場合はセーフのことが多い。
どちらにしろ、教育委員会に訴えた場合は懲戒解雇で学校なら依願退職くらいが普通かな。 >>184
それは貴方の勝手な言い分でしかないでしょ。それを証明できる??高校生に性行為をしても保護者の許可なく連れ回してるわけだから裁判で有罪になった可能性はあるよね。連れ回し行為についても青少年健全育成条例の中に含まれている。
当時は載っていたと言われてもそのソースがないなら意味ないよ。それが事実であると証明できない。 捜索願を出されて警察が捜索していたという情報を証明できない以上は貴方の言い分は信用に値しない。当時はあったとか言われても貴方の記憶違いの可能性が十分ありえるし都合が悪いから嘘をついてる可能性もあるわけだからね。 というか、こちらは妻子ある32歳が16歳の女子高生との関係が無罪になったことを示している。
https://www.google.co.jp/amp/news.livedoor.com/lite/article_detail_amp/3174582/
↑これだけど。
あなたは、車の中の裸の2人を警察が現場を押さえた絶対に見逃せない例しか提示していない。
証拠を出せないけど、教師と関係があることを親が警察に訴えていたから現場を押さえたのだけど。
まあ、これは信用してもらえなくても良いわ。
しかし、この例が有罪になった証拠をあなたから出すのが筋だと思うよ。
また、裸のまさに行為中の現場を押さえるなんて例外中の例外なのだから、現場を押さえないで両想いの14〜17歳相手に有罪になった判例を出して欲しい。 >>187
いやなんも証明できてないやん笑
また同じ事件、同じ妻子ある32歳の男と16歳の
そのJK、同じ状況になっても無罪になるかなんて
わからんやんアホ笑 >>187
お前らがこうやって言い争いしてんのも
根本はお前やろ??未成年と恋愛関係なら無罪に
なるとかいったんやろお前が
ならそれを示すのが筋やろ
お前のは32歳の妻子ある男がJKと淫行
して無罪になっただけでそれだけのことで
無罪ってきめつけてるだけやん笑 >>190
>>191
あんたは今までの人と違い馬鹿だから面倒。
こちらは妻子があり16歳の親が処罰感情を抱いているのに無罪になったケースを示している。
しかも、検察は控訴もしなかった、無罪で確定だと思ったのだろうね。
佐賀の女性教師と生徒の逃避行で、車の裸で行為中を警察が押さえたという稀有な案件も有罪かどうかを示せていない。
それが有罪だったかを示すべきだし、両想いで有罪になった判例を示して欲しいと思うのは普通の感覚でしょう。
もちろん、16歳や当事者の大人の言葉は信用されないので、メールやLINEなどの証拠が重要になる。
本当に両想いで付き合っていたという具体的な証拠があるかどうかが問題となる。
先程も書いたが、デート1回目で性行為に及んでいたらアウトで罰金刑になるでしょう。
段階を踏んでいて付き合ってから数回目で行為に及んだことが証明されれば無罪でしょう。
それは判例からも示されている。
最高裁の淫行の定義も変更されていない。 https://legalus.jp/family/minor/qa-1546
まあ、難しい問題だが、両想いで性的関係が目的だと証明されれば淫行と定義されないようだよ。 https://legalus.jp/family/minor/qa-1546
まあ、難しい問題だが、両想いで性的関係が目的ではないと証明されれば淫行と定義されないようだよ。
>>194
>>195はパソコンから
おやすみ >>193
>あんたは今までの人と違い馬鹿だから面倒。
>こちらは妻子があり16歳の親が処罰感情を抱いているのに無罪になったケースを示している。
>しかも、検察は控訴もしなかった、無罪で確定だと思ったのだろうね。
笑笑
お前の主張してるのってその事件だけで
男が無罪になったから恋愛関係なら無罪
っていってるだけやん
何の証明にもなってねーつうの笑
馬鹿は明らかにお前や笑
ソース提示しろっていわれてるのにソース提示できねぇし
恋愛関係なら無罪ってわかってるなら検察がわざわざ起訴なんて
せんし無駄だろあほ笑
佐賀の逃避行?しらねぇよもしかして俺が
185と186と思ってるの? >>194
両思いで性的目的ではないなら淫行にならないってどこにかいてるの?w
書いてないよおばかさんw お前って文章を自分の都合の良い解釈する悪い癖が
あるみたいだね笑笑
どこにかいてるのよ、両想いで性的目的ではないなら淫行として
定義されてないって。教えてよおばかさん笑
女性が13歳以上でお互い真剣に交際していればその当事者間の性交渉は
「淫行またはわいせつな行為」にはあたらず、性交渉をもっても問題ない、という事になります。
この真剣な交際というのも意味がわかってないんだろうね
おばかさん笑
難しくねぇよお前が馬鹿なだけだよ笑笑
馬鹿だからソース出せないんだろ?
早く出せよ、恋愛関係なら違法にならないって信用できるソースを
なんで出せないの??まさか、そんなソース初めからないのに言ってた
わけじゃないよね?? 専門家だって32歳の妻子ある男が16歳のJKと
セックスして無罪になった事件が4件くらいあっても違法にならないなんていわないよ笑 ソース出せないならお前の負けな笑
弁護士の弟はこんな馬鹿な上のきょうだいを持って恥ずかしいね笑
まだ20の俺にもなめられててくさww >>197
最高裁の淫行の定義
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=50269
「淫行」とは、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、
青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうものと解すべきである。
真剣な交際の場合ね「不当な手段により行う性行又は性行為類似行為」に該当しないのと「自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性行又は性行類似行為」に該当しないので「淫行」に当たらない
「淫行」は限定解釈してはじめて合憲の範囲に入ってくる。
憲法13条の自己決定権との絡みもあるのでね 特に15歳になっていればなおのこと
今回の場合、生徒側からキスをしているのでむしろ、生徒側の強制わいせつ罪に当たり少なくとも1回目は先生は被害者。2回目は微妙ではあるがこれまた生徒側からのアクションなので
事実上これを処罰するのは証拠も残っていない第三者の証言もないので難しい。
ドラマどおり自主的な退職というのが現実的なライン
このドラマは一応弁護士も監修しているので >>201
定義ではそうでも弁護士さんが言ってるんですよね。実際は保護者が真剣な交際と認めてるような場合ではないと困難だって。見せましょうか?それと何度も言うけど法律の専門家がそのような事を言ってるとかそういう信用できるソース見せてください。 >>202
監修してようがどうであろうがドラマと現実は違いますよ。 どこの誰かもわからない貴方がいくら長文で何を書こうが無意味なんですよ。それは誰でも同じでしょ?本当にそれが正しいのかなんてわからない。だからそれの根拠となる信用できるソースを見せてほしいといってるんですがね。 上の人も言ってますけどソースがないなら貴方のレスには何の意味もない。無駄な議論でしかない。それは何度も説明してるはずですけどね。論より証拠。 >>201
>淫行」とは、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、
>青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうものと解すべきである。
>真剣な交際の場合ね「不当な手段により行う性行又は性行為類似行為」に該当しないのと「自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性行又は性行類似行為」に該当しないので「淫行」に当たらない
>「淫行」は限定解釈してはじめて合憲の範囲に入ってくる。
>憲法13条の自己決定権との絡みもあるのでね
https://legalus.jp/family/minor/qa-1546
↑このURLに性目的ではないなら淫行にはならないってことが
どこにかいてるのか示せっていってるのになんで
また別のURLもってくるの??馬鹿だろおまえ
そういうことするからややこしくなるんだろ馬鹿かおまえww >>194
お前の書いたURLの弁護士も
「13歳以上でお互い真剣に交際していればその当事者間の性交渉は「淫行またはわいせつな行為」にはあたらず、性交渉をもっても問題ない、という事になります。」
とはいえ、幾ら当事者であるあなたと先生が「真剣に交際していました」と言っても、真剣な交際であったかどうかは究極的には当事者にしかわからないことですので、結果的に「真剣な交際ではなかった」と判断されると処罰されることになります。」
ってかいてあんじゃん、マジでお前馬鹿なの?ww
つーことは、交際してる者同士がいくら真剣に交際しているなんて言っても
親が認知してるとかで周りに証明できなきゃ淫行と判断されることもあって
危ないってことだろww なんでわからねぇのwアホw
つか当たり前じゃん、未成年ってまだ社会で責任あると
認めらないんだからそんな子供の同意なんてたかが
知れてるだろw まだ世の中のことよくわからない人生経験も浅い
心も未熟な子供の頭の中での「同意」なんて大人のと比べたら
全然違うだろw そもそも今回のドラマの件は
1回目は完全に中学生側の強制わいせつ罪で教師は被害者
2回目だってイエスといってないんだから1、2回含めて教師が訴えれば生徒の方が犯罪者になるようなケース
先生の部屋に連れ込んでセックスしてましたなんてケースとはまるで違うんですよ
同時にその微妙なニュアンスだって2人以外の誰もみてないし証拠もないのだから立件できるわけもない
それこそ大麻で現行犯以外は捕まえられないのと一緒でね
そういう意味でせいぜい自主的に退職を受け入れるってのが落としどころとして1番ありうる結末なのよ 最高裁
本条例一〇条一項の規定にいう「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきではなく、
青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、
青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似制為をいうものと解するのが相当である。
けだし、右の「淫行」を広く青少年に対する性行為一般を指すものと解するときは、「淫らな」性行為を指す「淫行」の用語自体の意義に添わないばかりでなく、
例えば婚約中の青少年又はこれに準ずる真摯な交際関係にある青少年との間で行われる性行為等、社会通念上およそ処罰の対象として考え難いものをも含むこととなつて、その解釈は広きに失することが明らかであり、
また、前記「淫行」を目して単に反倫理的あるいは不純な性行為と解するのでは、犯罪の構成要件として不明確であるとの批判を免れないのであつて、
前記の規定の文理から合理的に導き出され得る解釈の範囲内で、前叙のように限定して解するのを相当とする。このような解訳は通常の判断能力を有する一般人の理解にも適うものであり、
「淫行」の意義を右のように解釈するときは、同規定につき処罰の範囲が不当に広過ぎるとも不明確であるともいえないから、
本件各規定が憲法三一条の規定に違反するものとはいえず、憲法一一条、一三条、一九条、二一条違反をいう所論も前提を欠くに帰し、すべて採用することができない。
広く青少年に対する性行為一般を意味するなら、青少年保護育成条例は違憲となると最高裁はいっている
また、真摯な交際関係にある青少年との間で行われる性行為等を含む場合は、その解釈は広すぎて条例は違憲となるともいっている >>210
誰もドラマの話はしてないっていってるだろ馬鹿なのおまえ?w >>212
最高裁の話はわかってるってってw
何度も言うんだお前?マジで馬鹿なの?w
お前の言う恋愛感情があれば罪にならないっていう
ソースを見せろっていってんだろw ソースは見せられないで
いう事は最高裁の定義、最高裁の定義w
ロボットかよw そいつ別人ですけどw
恋愛感情少しでもあれば罪にならないなんて一言も言ってないしねw
弁護士が匿名でテキトーなこといいちらかしたものではなく
最高裁が最高裁判決として述べた判示なのでねソースは
最高裁は、青少年保護育成条例が不明確だったり広範にすぎるから憲法に違反して無効だと言われたのに対して、
本条例一〇条一項の規定にいう「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきではなく、
青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、
青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似制為をいうものと解するのが相当である。
こういうふうに限定して解釈すべきだから意見無効とはならないと合憲限定解釈をして条例を救ったんですよ。
だから上の定義に該当しない場合は淫行ではなく犯罪にならないし
また、最高裁は、真摯な交際関係にある青少年との間で行われる性行為等を対象にするのはやりすぎてそれは対象にはならないといってるわけ
そして、今回のドラマのケースの場合「不当な手段により行う性行又は性行為類似行為」に該当しないのと「自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性行又は性行類似行為」に該当しない
という話なんですよ
そもそも特に1回目は被害者だしね、2回目も同意したわけではないから
こんなことで処罰できるなら生徒は先生押し倒してキスしまくれば先生やめさせられることになるよw
匿名で書き散らかした弁護士の意見なんかじゃなく原典に当たって要件を当てはめることが必要なんですよw ついでにいうと、このドラマは弁護士の監修が入っていて
特にその部分に関してはラインをわかった上で処理をしてるんだよね
だからドラマ中でも晶に、「先生はなにも悪くない。僕からやったことだから」という形で説明させているわけ >>216
同一人物だろw アホw
お前が別人ならレスの仕方も内容も違うからw
恋愛感情があれば基本無罪と書いてますけど?ww
だからーそのソースをもってこいってなんども
いってるだろw カスw
お前がいくらそんなことをいっても意味がねぇって
言ってるじゃんw >>217
お前ってさ病気だろ?
何度も何度も同じ事を言うし
ついでに言うとっていっても上で
ドラマの監修を弁護士がやってるって
言ってるやんおまえが
馬鹿なの? 最高裁の判決文にちゃんと定義と範囲と説明してあるからちゃんと読みなさいw 障害もってるなら病院にいってこいよ
このスレッドにこなくていいからw
最高裁の定義なんていっても意味がないから
どこから淫らではないのかなんて具体的ではなく
曖昧な部分あるし、だからお前の言う恋愛感情があれば
無罪になるとかいうの弁護士や法律の専門家が
言ってる信用できるソースもってこいっていってんだろ
最高裁の定義なんてひっぱってもってきても無意味なんだよw >>218
ごめんね
その人はドラマやってるときに私と論争してた人だと思うよ
そのときは司法修習生っていってたw >>221
定義が曖昧だと不明確故に違憲だと指摘されて
そうじゃない明確にこう定義されるから違憲とはならないと最高裁はいったんですよ 明確性の原則
表現の自由規制立法や刑罰法規の規定の内容があいまいかつ漠然としている場合に、不明確ゆえに法規を無効とする原則。
∵表現の自由規制立法については憲21条1項から萎縮的効果の除去を、刑罰法規については31条から導かれる刑罰法規の実体の適正の保障を根拠とする
B福岡県青少年保護育成条例事件(最判S60・10・23)
「淫行」を限定解釈すれば、明確性の原則に反しないとした。
上で引用した最高裁判例は、「淫行」を限定解釈するので憲法に違反しないといったんですよ )成人者が未成年者と親の同意を得ずに遊びに行くことは法律違反であるか
2)成人者が未成年者と親の同意を得ずに交際することは法律違反であるか
3)成人者と未成年が同意の上、性行為に及ぶことは法律違反であるか
親の同意がない場合に連れ出すことは未成年略取罪に問われる恐れがあります。
→@は刑法違反のおそれ
未成年との性行為について、特に相手が15歳と言うことだと、同意があっても青少年保護育成条例に違反します。
→Bは条例違反のおそれ
交際という言葉は抽象的なので具体的な行為で考えます。
→Aは抽象的に交際すること(例えばネット上のみでの交流)などは問題にならないと思われますが、相談者様の場合はそうではないので上記@又はBにあてはめて考えることになるかと思います。
一般的に親が同意していない場合に適法に高校生と交際することは難しいです。何かあった場合にすぐに警察沙汰になります。
https://www.bengo4.com/c_3/b_697987/ >>224
最高裁、最高裁、馬鹿なのおまえ?w
最高裁がそう定義したからってそれが正しいというわけにはならないのよ。 弁護士ドットコムもってこられてもねえw
結局彼らも最高裁の説示に従って説明する以外ないんですよ お前の示すのはこれだけ
・最高裁の定義
・妻子ある既婚の32歳の男が女子高生と淫行して無罪になったから
という理由だけで恋愛感情があれば無罪だと勝手に思っているw その浅野って弁護士が馬鹿ですね
佐々木って弁護士はきちんと最高裁の説示に従って説明してます
3.18歳未満である場合、「みだらな」場合には青少年保護育成条例にて規制されています。「みだらな」の解釈については、青少年を誘惑し、威迫し、
欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうとされています。 >>222
はいうそつきー
IPアドレス調べたら同一人物でしたw 残念ですね
私の書き込みは
ID:QJ21CEVz
ID:Mk+bom4l
この2つです
そんな匿名の弁護士のサイトからなんて引っ張ってきてませんw
ちゃんと原典に基づいて議論してますw >>229
馬鹿はお前だよw
佐々木弁護士は
相手の年齢が結婚することもできない年齢であることから、相談者さんも誠実な対応であることに注意しなければ、すぐに警察や裁判沙汰になりかねません。
反対するのは親としては心配の裏返しですので、信用してもらうために真摯な付き合いをされて、両親に認めてもらうことから始められた方がよいと思います。
といってるじゃん。要するにお前みたいに恋愛感情さえあれば無罪にならないとか
そういう単純な話じゃないのw 安易に決め付けてるお前のほうが馬鹿w 要は危うきに近寄らない方がいいって
ネットで書くので安全ラインを勧めているだけなんだよねw
いざ大丈夫といったじゃないかといわれるとめんどくさいからw
正確なラインは最高裁がきちんと定義したとおりですので判例変更がない限り裁判官はみんなこれに従います >>231
は?Mk+bom4lは俺のIDだけど?
寝ぼけてるの?www ID:36TuMiSJ
ID:QJ21CEVz
この2つですねw
なんなら青木弁護士や佐々木弁護士にネットでは最高裁がきちんと定義していると指摘された
このドラマのケースについてむしろ教師は被害者で立件するのは難しいといわれたけどどう思いますか?と聞いてごらんなさいw >>231
まずそもそもそのIDは5chのIDであって
IPアドレスではねぇよばかww 恋愛感情があれば無罪になるっていうソースを見せろっていってんのに
話をそらしてドラマでは弁護士が監修してたーとかアホなこといってるw
だからなんなんだろw
最高裁の定義なんて意味がないいってるじゃん。 どっちでもいいよw
まあ、その2人の弁護士に聞いてみるんですねw
中学聖日記の法律監修はこの弁護士だからこの人にも聞いてみればいいと思うよ
このドラマにはいろいろおかしいところもあったけど青少年保護育成条例関係のところはきちんとライン通りに作られてるんだよね
http://tokyoliberte.com/lawyer/kunimatsutakashi/ 全ての下級裁判所の裁判官と検察実務は、最高裁の定義に基づいて行動しますw
最高裁判例ってそれだけの重みを持つんです
みんな所詮役人で上が決めたことに従いますからね >>238
いっとくけどお前のいう恋愛感情さえあれば無罪になるっていうのは
証明できてないよ何にも。うそつき。IDをIPアドレスと勘違いしてるしww >>239
従うっていうソースは?
はやくみせてね。 恋愛感情さえ無罪になるなんて一言もいってませんw
私はねw
結局私のいうことに反論できないから別の人がいってる論点にすりかえようとしているんだろうけどw 憲法
第八十一条
最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
判例変更を求めて弁護士なんかはチャレンジすることはあるけど、公務員である下級審の裁判官や検察官は最高裁の判例に従って行動します。
そうじゃなければ、上にいったときに指摘されますからね >>242
書いてるじゃんww
上のレスよんでこいよw
恋愛感情があれば基本無罪ってさww
書いてないなら↑これはなんだ?w
間違ってたなら謝れよww ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています