>>148
最高裁が青少年育成条例違反の定義を示しているね。
性行為だけが目的とか、金銭目的とかが述べられているけど、両想いのときに親の合意が必要とは書かれていない。

両想いで14〜17歳で有罪の判決は無いと思う。
連れ回して親の申告で誘拐罪とかで逮捕されたのはあるけど、知る限り、最近でも両想いで青少年育成条例違反で有罪になったケースは無い。

聖の問題になりそうなのは、中学教師時代より船で2泊して親は息子が何処に居るか分からない状態の時。
これは18歳になっても親権が及ぶ年齢なので誘拐罪が適応される可能性がある。

もちろん、父親の発言や聖や晶の行動を明らかにすれば起訴されることは無くて無罪になるでしょう。