>>150
最高裁の判例は法律と同じようなもの。
最高裁判例を覆すのは最高裁にしか出来ない。

親権が過大すぎるという問題で子供が虐待で死んで行く事件が多く、14歳以上なら恋愛に関しては親権が及ばなく両想いならば問題ないという流れは出来ている。

最近の方が2007年判決より甘く、両者に愛があることを示せば青少年育成育成条例違反には成らなくなった。

今は、個人の人権から、青少年育成条例自体が憲法違反ではないかとの議論も盛んになっている。

それとは別に、教師と生徒の問題は、付き合うことの問題より、生徒間での平等性を保てない観点から、学校は依願退職にすることが多い。

親が直接に教育委員会に訴えれば、懲戒解雇になることが多い、が、学校に相談することが多いので、今は聖のように依願退職が最も多い。