↓最高裁の淫行の定義。この後に変更なし。

「青少年保護育成条例」をめぐっては、そもそも条例自体が合憲なのかが争われた判例もある。1982年の最高裁判決では、「淫行」という抽象的な言葉について、

「青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為」

と規定している。上山弁護士は「最高裁判例を明確化したという点で意義がある」と今回の判決について評価している。