>>181
通常、殺人事件は先ずは死体遺棄容疑で逮捕する。

この場合も、初犯の青少年育成条例違反はせいぜい罰金刑なので、先ずは青少年育成条例違反で逮捕する。
誘拐罪は懲役刑が基本だから、そちらを狙うのは明らかだよ。

まあ、この女性教師は書類送検された記録は残っているけど逮捕されたかどうかは分からんけどね。

当時は載っていたけど、警察に届けたことは既に消えているね、そのために警察は捜索していた。

既に刑罰が下されたことも調べられないので、誘拐罪は証拠不十分だったようだね。

青少年育成条例違反も生徒の両想いでディズニーランドなどの普通のデートをしていてから性関係を結ぶようになっていたら有罪は難しいと思うよ。

まあ、両想いは17歳が主張しても中々認められないので2人の関係の経緯から判断される。

最初のデートで性関係を結んでいたらアウトで、順を追って関係を深めていた場合はセーフのことが多い。

どちらにしろ、教育委員会に訴えた場合は懲戒解雇で学校なら依願退職くらいが普通かな。