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最高裁の淫行の定義

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=50269

「淫行」とは、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、
青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうものと解すべきである。

真剣な交際の場合ね「不当な手段により行う性行又は性行為類似行為」に該当しないのと「自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性行又は性行類似行為」に該当しないので「淫行」に当たらない

「淫行」は限定解釈してはじめて合憲の範囲に入ってくる。
憲法13条の自己決定権との絡みもあるのでね