そいつ別人ですけどw
恋愛感情少しでもあれば罪にならないなんて一言も言ってないしねw
弁護士が匿名でテキトーなこといいちらかしたものではなく

最高裁が最高裁判決として述べた判示なのでねソースは

最高裁は、青少年保護育成条例が不明確だったり広範にすぎるから憲法に違反して無効だと言われたのに対して、

本条例一〇条一項の規定にいう「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきではなく、
青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、
青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似制為をいうものと解するのが相当である。

こういうふうに限定して解釈すべきだから意見無効とはならないと合憲限定解釈をして条例を救ったんですよ。

だから上の定義に該当しない場合は淫行ではなく犯罪にならないし
また、最高裁は、真摯な交際関係にある青少年との間で行われる性行為等を対象にするのはやりすぎてそれは対象にはならないといってるわけ

そして、今回のドラマのケースの場合「不当な手段により行う性行又は性行為類似行為」に該当しないのと「自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性行又は性行類似行為」に該当しない

という話なんですよ
そもそも特に1回目は被害者だしね、2回目も同意したわけではないから
こんなことで処罰できるなら生徒は先生押し倒してキスしまくれば先生やめさせられることになるよw

匿名で書き散らかした弁護士の意見なんかじゃなく原典に当たって要件を当てはめることが必要なんですよw