その浅野って弁護士が馬鹿ですね

佐々木って弁護士はきちんと最高裁の説示に従って説明してます

3.18歳未満である場合、「みだらな」場合には青少年保護育成条例にて規制されています。「みだらな」の解釈については、青少年を誘惑し、威迫し、
欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうとされています。