どの弁護士も最高裁判例のある分野について
最高裁判例を引用して説明してない時点でもぐりか正確に説明できない弁護士というしかないですね

ソースは最高裁判例です
明確に定義し、またその範囲についても除外されるケースなどかなり具体的にいっている判例なので

これを軸に正確に説明できない時点で実務を語る資格のない人というしかない