【TBS火22】中学聖日記 part18【有村架純】
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公式サイト
http://www.tbs.co.jp/chugakuseinikki_tbs/
キャスト
・末永聖(すえなが・ひじり 25歳)/有村架純
・黒岩晶/岡田健史
・川合勝太郎(かわい・しょうたろう 28歳)/町田啓太
・原口律(はらぐち・りつ 39歳)/吉田羊
・黒岩愛子(くろいわ・あいこ 45歳)/夏川結衣
・塩谷三千代(しおや・みちよ 55歳)/夏木マリ
・丹羽千鶴(にわ・ちづる 43歳)/友近
・上布茂(じょうぶ・しげる 45歳)/マキタスポーツ
・岩崎るな/小野莉奈
脚本/金子ありさ
演出/塚原あゆ子、竹村謙太郎、坪井敏雄
主題歌/Uru「プロローグ」
※前スレ
【TBS火22】中学聖日記 part17【有村架純】【アスペ禁止】
http://lavender.5ch.net/test/read.cgi/tvd/1543318209/ 同意なしでキスしてるけど、まずそもそも学校以外で生徒と二人きりの時点で教師側の問題も出てくるんだよ
同意なしといっても暴力など用いて無理やりではなく突然キスしただけでしょ。未成年のまだ中学生。強制わいせつ罪が成立するかどうかは難しい。 普通に海辺でたまたま会っただけでしょ
海辺でたまたま会ったらいけないという法律でもあるんかいな 突然キス自体が暴行ですw
だからあなたが実験してみなさい
突然キスしてみればいいw
会社で女子社員に突然キスとかねw
「暴力など用いて無理矢理ではありません」といいわけしてみればいいんじゃないの?w >>377
まず監修といっても全てが全て監修してるわけではないでしょ
「先生は悪くない。僕からの行為なので」といってたけど
それでも先生は「貴方が未成年だからダメなの」といってたでしょ
先生は悪くない、僕からの行為というのは弁護士の助言とか関係なく
生徒のあきらが僕からしたので先生は
悪くないですといって庇おうとしてるんでしょ?
頭悪いなー 特に、いわれる部分ですからね
実際BPOにも持ち込まれた
核心部分くらい法律家がいいかどうか判断しないで、なんのための法律監修なんだよw 先生は何も悪くないです、僕からしたからというのは
何もわかってない中学生の子供というところを表現してるの
どっちからしようとしても大人が悪い事になるという事を
聖はいってたでしょ?もういっかいドラマ見ておいでよ >>379
普通は会えば生徒に帰りなさいというのが教師だよ。 それが犯罪にならないなら
先生なんて怖くてやってられませんよw
生徒にいつキスされても我慢しろとかねw >>377
それは子供だからでしょ。子供なりに先生を助けようと思って僕からしたので先生は悪くありません的な事を言ったんだよ。未成年側からしても大人が悪い事になることを知らないから。 そんなの女性教師が先生にこようものなら
生徒からキスされても胸もまれても強姦されても生徒のやりたい放題になるでしょうがw
馬鹿じゃないのw >>386
あんたってほんとバカだね
キスされても我慢?なにをいってるの?
そういうキスされるような事が起こらないように
生徒と2人きりで会わないようにするんでしょ
385さんもいってるじゃん生徒に会えば普通は
帰りなさいというのが当たり前だって 生徒から力づくでキスされたり胸もまれたらそりゃあ生徒が犯罪者になるに
決まってるでしょ 生徒と2人きりになろうが
キスすることに同意がない以上
キスすることは犯罪です
基本的な法律の仕組みがわかってないしあなたのいってることをそのままやると社会はやり放題になるよ
2人きりなんていくらでもそのケースはあるのだから
だからそう思うならあなたが実験してみなさい
2人きりになったお前が悪いと道路や海岸でキスしてみればいい 生徒と偶然外で会って「帰りなさい」と言っても帰らずに
いきなり襲ってきて力づくでわいせつな事したら強制わいせつになる
でもこのドラマだと同意なしでキスされたといっても聖は前々から
生徒が自分に興味を持っている事はしってたわけだしキスされそうな
雰囲気を作った聖にも問題はある
それにいくら怪我したからって部屋に連れていけば
内心は貴方も生徒に興味があったんじゃないのかと
疑われる たとえば、女性が男性の部屋にいったケースだって
同意もなくキスやセックスを男性がすれば男性の犯罪ですから
2人になるということは「キスやセックス」を同意することを意味するわけじゃないんだよ
まして海岸で偶然あったから「キスまでされても仕方がない」とかキチガイ理論ですか? >>391
仕組みがわかってないのはアンタだよ
「同意なしでキスされましたー」って言う人が署にかけこんできても
それだけで逮捕なんてしないよ警察は
話をよく聞いた上で逮捕する
教師が生徒にいきなりキスされましたといっても
警察はなぜ生徒と2人きりだったのかと聞くだろう >>393
アンタさぁ、相手が生徒で、青少年ってことを理解してる? 普通に今回のケースで先生が警察にかけこんだら逮捕ですね
あと犯罪の成否は法律の要件を充足するかどうかなので警察が動くかどうかとは別の次元の問題です 逆に婚約者もいたのだから
婚約者も生徒を訴えていいくらい
民事でも損害賠償請求できるでしょう 例えば18歳未満のほうから告白してきて18歳未満からセックスさせてと求められてそれに仕方なく応じて
セックスしても大人が悪いということになるし大人が捕まるけどはこれは理解できるよね? 18歳未満でも突然他人にキスすれば犯罪ですよ
それが犯罪にならないのであれば中学校なんて無法地帯ですね ↓こんな例でも不起訴(=無罪)になっている
https://www.sankei.com/affairs/news/190410/afr1904100003-n1.html
名古屋地検岡崎支部は、当時16歳の少女にわいせつな行為をしたとして愛知県警に児童買春・ポルノ禁止法違反(買春)の疑いで逮捕された名古屋大大学院生の男性医師(35)を不起訴処分とした。
処分は9日付。地検は理由を明らかにしていない。
医師は昨年7月18日、少女が18歳未満と知りながら、名古屋市中村区のホテルで、現金3千円を支払う約束をしてわいせつ行為をしたとして、今年3月19日に逮捕された。
↑何処からバレたのか?起訴してくれなかったから少女側か?
お互いに恋愛感情を持っていて有罪になった例を示して欲しいな
ちなみに、黒岩君の場合は、1回目は黒岩君が強引に行ったけど、数分も経たない内に2回目のキスを受け入れているから両者とも無罪 お互いに恋愛感情を持っていたと検察か裁判官が認めた案件で有罪になった例を示して欲しいな
基本、お互いに恋愛感情を持っていて同意の元と判断されたら無罪だよ
黒岩と聖の場合は両者とも無罪→2回目は同意しているし、塩婆に黒岩君に恋愛感情があったと話しているから >>398
一旦は捕まるけど、客観的に同意の元と判断されれば不起訴か無罪となる
それが違うのなら、お互いに恋愛感情を持っていたと検察か裁判官が認めた案件で有罪になった例を示して欲しいな >>397
それは無理
上にも書いたが、聖は教頭の塩婆に好意を持っていたと証言しているし、2回目のキスは受け入れている
婚約者は黒岩を訴えても却下されるだけだし、勝太郎が訴えるとしたら聖
聖相手なら勝太郎は勝てて数百万円貰えただろう >>403
それがどうした?それは明らかに児童買春だから恋愛感情があったとかそんな情報はない。だからさ弁護士に聞けっていってるよね。なんできかないの?恋愛感情があっても罰せられた例があるといってたんだから。きいてきなよ。 >>404
互いに恋愛感情があって同意で無罪と決まってるならなぜわざわざ起訴するのか?笑 >>404
恋愛感情があればというけどその恋愛感情がどの程度のものかなんてわかるわけない、子供は熱しやすく冷めやすいし心身とも未熟で成長途中だよ そういう子供を好きになってすぐ手を出すほうがおかしい >>409〜
>>411
弁護士の個人的な意見なんて意味がない。
決めるのは裁判官だから。
両想いで同意していると裁判官に判断されても有罪との証明をする必要があるのは貴方の方。
こちらは、親が訴えても両想いで同意の元と裁判官に判断されたときに無罪になっている案件を出している。
検察もそれを認めて控訴しなかった。
貴方の方が正しいのなら、裁判官や検察が両想いで同意の元と判断したのに有罪になった判例を示して欲しい。
そうしたら、こちらが間違い(もしくは判断が分かれる)ことを認めるから。 >>412
両想いで同意していると裁判官に判断されても有罪ではなく、有罪になる可能性はあるということね。
だからさー無罪となるときまってるならなぜわざわざ起訴する必要があるのよ。
貴方のは何の証明にもなってないよ。恋愛関係であれば違法にならないなら
もっと多いだろうになぜ事例が少ないの?もっとだしてよー その無罪となった裁判だって裁判官が違ってたら違法に
なってたかもしれない、それだけで無罪になるって
証明できてると思ってるなら子供以下 最高裁判例はどうなの?
妻子いる人なのだけど、それでも無罪となり検察も控訴しなかった。
この事実は重いと思う。
これは異例な判決と主張するのなら、それに反する判例を示す必要がある。
本人達が同意と言っているだけでなく、裁判官や検察官が両想いで同意していると認めた上で有罪になった判例を。 こちらは判例を示しているし、最高裁の淫行の定義も述べている。
逆の判例が無ければ、基本的に裁判官に両想いで同意していると認められたら無罪となるのだと思う。
もちろん、引き回したり短期間でも行方不明になっていたりした場合は分からないけど。 >>415
異例ではないというならそういう類の判例が多くあるはずだけどね。他にはないの? というかその例の場合は女子が16歳以上というのも考慮されるからね 女子は16から婚姻資格があるわけだから 無罪になった判例はニュースから消される。
有罪になった判例を示して欲しい。
↓最高裁の淫行の定義(都道府県で少し違うが)
 一 一八歳未満の青少年に対する「淫行」を禁止処罰する福岡県青少年保護育成条例一〇条一項、一六条一項の規定は、憲法三一条に違反しない。
二 福岡県青少年保護育成条例一〇条一項の規定にいう「淫行」とは、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等
その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、
青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうものと解すべきである。
↑これで両想いで同意の元でも有罪とは、どのようにしたらそう解釈出来るのか不思議。 もちろん、性的関係の無いデートも重ねるなど両想いで同意との客観的な状況証拠は必要と思う。
18歳未満や疑われている成人本人の証言は余り信用されないだろうから。 インスタを何気に眺めていたら、有村架純さんが一般人の有村架純さんファン(中学聖日記ファン)の投稿に いいね、していました。
ファンの投稿もキチンと見ているのだね。
https://i.imgur.com/ZK8Bs9S.jpg >>419
心身の未成熟に乗じたとある、どこからそうではないかと具体的な部分がわからないよね、互いに恋愛感情があったらといってもそれだけでokと思うのは単純だよ 確かに恋愛感情あったと証明できる証拠があるのとないのとでは違うけど 青少年育成条例は恋愛の自由を保障している憲法違反という議論があるくらいの条例
だから、長野県は様子を見て暫く条例を作らなかった
最高裁も「淫行」の定義を自由恋愛も禁止するまで踏み込めていない
両想いの場合でも検察の言い成りで罰金50万円払って終わりにする人も多いとは思うけど
裁判で争えば両想いの場合は勝てることが多いと思う
無罪になったことがニュースとして残っていることは珍しいのだが(残して置いたら名誉棄損の恐れがあるから直ぐ消す)
家族が居る成人でも18歳未満と両想いの場合でも無罪になったことが話題となったから匿名にして残っている
判決の後、検察側も控訴しなかったことが争われた場合、憲法との関係で無理筋だと理解しているのだと思う
浮気が犯罪では無いように、妻子ある(もしくは夫と子供がいる)人が18歳未満と恋愛しても、両想いであることを裁判官が認めれば基本は無罪ということでしょう
家出させたりして行方不明などにしなければ
しかし、教育委員会や学校の処分は違う
生徒と不適切な関係を持てば、親が教育委員会に訴えれば基本的に懲戒免職で教員免許を失う
学校に訴えれば、基本的に依願退職で学校には居られなくなるが教員免許までは失わない
中学聖日記はその辺やキチンと調べていて(問題作と言われていて調べなければならなかったこともあるだろうが)
愛子が黒岩に「そこまで言うのなら教育委員会に訴えて首にしてもらう」と脅したら黒岩は愛子に土下座した
愛子は思いとどまって「学校からの連絡を待つから」と話し、学校からは依願退職として聖は処分された
現実の世界とほぼ同じことが中学聖日記というドラマでも起きたと思う 未だに聖が小学校を辞めた理由は分からない
親から暫く非難はされるだろうが、3年以上前の事件で処分も出ていてる案件
(3年以上の前のことなので、その後の熱心な教師を見せていけば親たちの批判の熱も下がる)
万が一、条例違反と判断されても時効なので刑事処分も出来ない
学校側が聖を処分することは出来ないし(副担任を外して事務補助も法的には無効になるでしょう)
あれだけ熱心に仕事をして、18歳になった黒岩に島で「この学校が好きで先生が好きで本心を言ってみるつもり」
と言っていたのに、どうして、その行動に出なかったのか?
すんなり自分から辞めてしまったのは、黒岩君が好きで教師にそれほど執着しなくなったということなのかな?
勝太郎とは違って聖のことを本当に思っていた黒岩君としては両立してくれた方が嬉しかっただろうけど >>431
長野県は教育県というのもあり淫行条例を作らなくても長野県民一丸となって防げると思って作らなかっただけ
恋愛云々で反対してたのは1部の人だけだよ
淫行条例を作った理由の1つに長野の女性が娘の同級生の男子中学生を児童買春した事件があったけど、淫行条例がないため淫行条例として罪をとえなかったのもあるから >>431
罰金支払っても前科はつく
それだけでも人生半分は
終わってるよね >>436
罰金の前科は誰にも気付かれない。
履歴書に書かなくても知られることは無い。
保管法違反なんて自分で前科と気付かないで終わる人もいる。
また、5年で消えるので人生にほとんど影響しない。
人生に影響するのなら裁判に持ち込むでしょう。
罰金の前科は裁判官にも問題なく成れるし。 >>436
勤務医の友人で青空駐車をしていたら保管法違反の張り紙が貼られていて、出頭命令が来たので行って金を払って職場に戻った。
40歳で大病院の診療科部長になったけど、前科が消えたあとで「保管法違反は前科になるんだな!」と笑って話している。
大学病院を含む公的な病院を履歴書を書いて行き来したけど何にも起こらなかった。
罰金刑の前科なんてこんなもの。 >>435
児童売春は青少年育成条例違反とは違うね。
18歳未満の性的関係ある恋愛が認められるかどうかの議論になっている国は日本くらいで、国際的には青少年育成条例みたいなものは無い。
最高裁は自由恋愛は18歳未満と成人との関係でも認めめ、淫行の定義を厳しく限定した上で青少年育成条例は違憲では無いとの判決になった。
最高裁の判決が法律や条例の唯一の解釈として認められてきるので、その後は、それに即する判決を下すしかない。
面倒なので検察の言う通りに金を払っておしまいにする人もいるけど(道交法でも反則金とは違うが裁判に持ち込んだ時に無罪になることが多い点で似ている)、
略式起訴されて腹を立てて、自分は無実だ!と主張して裁判をした例はあるけど両思いと認定されて有罪になった判例はいくら調べても出てこない。
おそらく無罪になっているのだと思う。 >>438
例え話するからどんな話なのかと思ったら車の罰金の話笑笑
声出して笑った笑笑
なんにもわかってない証拠 >>441
ん?誰が児童買春は青少年健全育成条例と同じといった?どこにかいてある?教えてよ。お前が勝手にそう解釈しただけだよね。
だからさー恋愛感情あれば無罪になるならもっとそういう判例があるはずだけど何故ないのー?無罪と決まってあるなら裁判するだけ無駄、なぜ起訴するの?おばかさん。 アメリカの州にもよるがアメリカは20歳以上と18歳以下との性行為は犯罪 >>443
>淫行条例を作った理由の1つに長野の女性が娘の同級生の男子中学生を児童買春した事件があったけど、淫行条例がないため淫行条例として罪をとえなかったのもあるから
と、自動売春があったから淫行条例が出来たと貴方が述べている。
青少年育成条例違反だって誘拐も絡みそう悪質な案件以外は名前は公表されないし、前科なんて直ぐ消えるしバレることは無い。
何処が違うが言って欲しいね。
とにかく、両思いで同意したと裁判官が判断しても有罪になった判例を示してくれよ。
待ちくたびれたよ。
それが出来なければ両思いで同意と裁判官に判断された場合は基本的に無罪になることの否定には全くならないわ、最高裁の「淫行」の定義からも。 >>443
>だからさー恋愛感情あれば無罪になるならもっとそういう判例があるはずだけど何故ないのー?無罪と決まってあるなら裁判するだけ無駄、なぜ起訴するの?おばかさん。
無罪になった案件は無罪が意外なもの以外は消される、と何度も述べたけど。
妻子ある30台の人が16歳との性行為なんて道徳的も有罪だろ!と思う人が多いと思うけど無罪だった。
検察側も控訴しなかった、最高裁の「淫行」の定義を知っているから無理筋だと判断して。
というか、検察側が起訴するのは両思いで同意では無いだろう!悪質だろう!という疑いがある場合なのじゃないか?
ところで、早く最高裁が両思いで同意と判断しても有罪になった判例を1つでも示してね。
「おバカさん」とか言い出すのは議論で負けていると思っているからだろうけど。 ドラマでこんな言葉がある
囚人は囚人のまま
罪を償っても帳消しにはならない
要するに犯罪は絶対してはいけないってこと http://www008.upp.so-net.ne.jp/ko-tu-ihan/FAQ/ihan-hokanbasyo.htm
保管法違反は道交法違反とは違う
3ヵ月以下の懲役、20万円以下の罰金とある、前科も5年付く
若干、青少年育成条例違反の方が重いけど、ほとんど同等レベル
悪質なのは双方とも逮捕される
両方とも実名報道されないし、前科も5年で消えるので同じだね
普通に生活出来て出世する奴は出世する
流石に強制わいせつとか強姦とか強盗とか殺人は実名報道され名前が有名になるので人生は半分終わる >>451
略式起訴がほとんどで、その場合は簡易なので払って終わりにしてしまうのが多いのは青少年育成条例違反と似ている
ゴネれば不起訴になることが多いのも似ている
裁判になった場合「故意犯」と「両想いではない」の違いはあるが、その証明に検察が躍起になることも似ている >>445
ん?意味がわからん
児童買春があった事件が淫行条例が制定された理由の1つとはいったけど
それがなんだ?児童買春と淫行条例は同じなんていってないけど?
福岡県警折尾署は17日、同県岡垣町海老津駅南2丁目の飲食店従業員の福永亜由美31歳(ふくながあゆみ)を県青少年健全育成条例違反(淫行)の疑いで逮捕した。
逮捕容疑は、5月14日午後0時半ごろ、当時北九州市在住の男子高校生(15)が18歳未満であることを知りながら、自宅でわいせつな行為をした疑い。
淫行条例で誘拐案件とは関係ないけど名前でてるよ
前科がついた事実は消えない
恋愛関係であれば違法にならないのに
なんで1件しか判例を示せてないの?
普通に100件くらい見せられそうだけどね? >>446
妻子ある30代の件ばっか
何かあればアホみたいに妻子ある30代、最高裁の淫行条例の定義・・・
とそればかりw 言い換えればそれしか言える事がないっていうことだよな >>456
そちらが両思いで同意と裁判官が判断しても有罪になっていることを示すことが先決だろ。
青少年育成条例違反でも他の罰金刑でも地方紙では名前が出ることは当然ある、ある程度、同意で無い確信があれば。
痴漢も初回でも地方紙には出るね、示談したら1日で探せなくなるけど。
ちなみに顧問弁護士に聞いたら、同意以前に、成人の方が本当に同意していると思っていると裁判官が判断した場合(それが成人の勘違いでも)基本的に有罪は出せないだろうと言っている。
俺は医療法人経営者なので顧問弁護士がいる。 >>456
そちらが両思いで同意と裁判官が判断しても有罪になっていることを示すことが先決だろ。
待ちくたびれたわ。
同意では無いと検察が判断されたものを盛んに出しているので懸命に探しても一件も無いんだろう? 親が子供に性行為をしても無罪になったばかりだねね。15歳くらいから。
青少年育成条例違反でもさばけなかった。
まあ、この判決は意見が分かれるところだと思うが、判決文を読むと不自然なところはないとのこと。
2017年に、親の場合は同意でもダメだという法律が出来たので今後はダメだが、上の案件は法律施行時は娘さんが18歳になっていたので、その法律は適応出来ないとのこと。 >>456
裁判官が同意と判断しても有罪との判決を出せる訳がないね、無いのだから。
>2017年に、親の場合は同意でもダメだという法律が出来たので今後はダメだが、上の案件は法律施行時は娘さんが18歳になっていたので、その法律は適応出来ないとのこと。
何故、親に限定して同意でも18歳未満はダメだという法律が出来たのだろう?
親は子供を育てる義務があり、子供に恋愛感情などを抱いたらダメですよ、という法律を作った。
逆に言えば、親でなければ両思いで同意の元と裁判官に判断されれば有罪にならないことを示しているとも言える。 >>456
何故、親に限定して同意でも18歳未満はダメだという法律が出来たのだろう?
親は子供を育てる義務があり、子供に恋愛感情などを抱いたらダメですよ、という法律を作った。
逆に言えば、親でなければ両思いで同意の元と裁判官に判断されれば有罪にならないことを示しているとも言える。
↑繰り返してすまんが、上が長文なので読んでもらえない可能性を考慮した。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています