>>435
児童売春は青少年育成条例違反とは違うね。
18歳未満の性的関係ある恋愛が認められるかどうかの議論になっている国は日本くらいで、国際的には青少年育成条例みたいなものは無い。

最高裁は自由恋愛は18歳未満と成人との関係でも認めめ、淫行の定義を厳しく限定した上で青少年育成条例は違憲では無いとの判決になった。

最高裁の判決が法律や条例の唯一の解釈として認められてきるので、その後は、それに即する判決を下すしかない。

面倒なので検察の言う通りに金を払っておしまいにする人もいるけど(道交法でも反則金とは違うが裁判に持ち込んだ時に無罪になることが多い点で似ている)、
略式起訴されて腹を立てて、自分は無実だ!と主張して裁判をした例はあるけど両思いと認定されて有罪になった判例はいくら調べても出てこない。
おそらく無罪になっているのだと思う。