実際、被告人が嘘をついているなら、それが通用するほど日本の刑事司法は甘くないので
認めて情状弁護1本に絞った方が被告人にとってもいい結果となる可能性が高い
弁護士の任務として真実義務っていうのも一方ではある
最終的に方向性が合わないのであれば、辞任ないし解任してもらった方が本人のためになる場合もある