「オープン」のとこ気になって何度か見返したけど
やっぱ、「特許権について基本的なところで勘違いしてる」としか思えないwwww



ただ、一箇所だけ「放棄」って言ってるね?

確かに特許権の放棄は「できないことはない」
でも、登録料払わなければ職権抹消してくれるからわざわざ印紙貼って放棄する馬鹿はいない

実務上あるとすれば、相続で「田分け」状態になり、長男の要請で(長男から対価もらって)放棄する場合くらい?
(日本では共有は並立でなく、厳格持ち分で共同行使原則なので)

オープンにするための放棄手続きなんて聞いたことない