>>445
医学的にも法的にも少しトリッキーな理論構成になるけど、
控訴審の財前が裁判所の心証を著しく悪化させて死亡への逸失利益まで認められた可能性がある
うろ覚えだけど、唐沢版だと高裁も説明不足による慰謝料レベルだった様に記憶してる
まず、本件一審でも柳原の証言自体の信憑性は薄いがそもそも救命可能性が低いと言う理由の請求棄却だった筈
だけど、実際に判決読み上げでも強烈に批判されてた様に財前側の虚偽答弁、証拠隠滅が余りにひどかったから
死亡に関するレベルでも、ここまで強引に証拠を隠滅した以上やましい事があったとみなすから
絶対違うと証明しなければ認めないと言う推定有罪レベルの立証責任転嫁が為された可能性がある