今回の請求事項に入っていないというだけ。今回負けたら一般不法行為で別に提訴できる。
弁護士が書いた法令解説書等で誰が書いてもそうなるから創作性のつよい著作物とはいえないけど
無断利用はダメね、という判決がある。そっちだとリュカももろに争点になる。
逆輸入を「今回知った」としているのはそういう含みでしょ。
少なくとも製作委員会側/スクエニ(けっこう利害の対立がある)の弁護士はそう読むと思う。