>>394
考え方(結論)はあってるけど、黒島はそもそも相続人じゃなくて受遺者
でもって、

(相続人に関する規定の準用)
第九百六十五条 第八百八十六条及び第八百九十一条の規定は、受遺者について準用する

こっちが適用されてその条文に戻る
「幸子の遺言に名前があるので、幸子を殺さなかった」という説には同意