手袋の譲渡の流れは
どこかの店→常治→雑貨屋→警官→喜美子
しかし警官が職務として誰かに遺失物を上げてしまうということは考えられない
公示して遺失物法の定める期間内に持ち主が現れなければ国庫へ
というのが本来の形
所有権の流れは雑貨屋から喜美子へ移ることになる
警官はその履行補助者或いは代理か使者かということになるのか