>>628
契約書には
「売れなかった場合には前渡金は全額返還すること」とは明記されていない

ではこの場合当契約をどう取るべきか
伝統的な客観説に従えば、特に明示は無くとも業界で通例となっている事であれば
その通例が有効となる。つまり廿日市の主張通り借金と同様に返さなければならない
一方近年の有力説である付与意味基準説に従えば、両者の意思が異なる以上契約成立を認めないとなる
当時はまだ客観説が強くそれが通説だった。
それを考慮すれば「2年目の契約金は借金と認めさせられたのは音」というのは音に落ち度がある
わけではなく、業界の慣例に無知だった裕一・音がそれを理解したに過ぎない