さらに付け加えると、民法に相続人となるべき者が死亡した時に胎児であった者にも代襲して相続人となることが認められたのは昭和17年の民法改正
したがって、テルヲが死亡した昭和7年の時点では、仮に千代に相続欠格・廃除の事実があっても、千代の胎児が祖父テルヲを代襲相続する可能性はゼロである
http://www.moj.go.jp/content/001143587.pdf