>>591
> 大判昭和7.10.6までの判例は解除条件説。なぜなら早く請求出来る方がいいから皆胎児中に
> 権利行使してたんだよアホ
> だが色々母親の権利濫用が多くて問題になって昭和7の判例が出た
> 経緯も良く知らない癖に知ったかぶるな

すでに上に書いた、そもそもの前提をもう一度書いておく。
「そもそも千代の胎児は祖父テルヲの相続人になりえないのに、千代その他の者が相続に関して胎児の代理人として行為できるかという問題が生じるわけがないだろアホ」
何回も書くが、千代の胎児が祖父テルヲの相続人になる途はゼロである。
当然、千代の胎児の代理人なるものも存在しえない。
(ついでに脇道の話をすると、上に書いたように胎児の法定代理人を認めるか否かについては、利益衡量の観点をどこに置くかについて議論が分かれ、昭和7年の大審院判決以前の実務には確立したものがない。この点は一旦大審院判決確定で落ち着いたが、今日でも立法論を含め議論が続いている。)